自己破産と債務整理

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自己破産 債務整理 

自己破産とは

自己破産たぁ裁判所が返済不可能じゃぁゆぅことを宣言することによってに債務者が現在持っとる財産を現金化し、債権者に平やらに配当する手続きのことをいいますが、自己破産の目的は借金の免責にあるんじゃ。

簡単にいうと借金が帳消しになるんじゃけぇねぇ。こりゃぁ借金がふくらんでどうにもならのぉなってしもぉた場合にとられる措置じゃが免責決定を受けた債務者は、借金を返済する法的義務を完全に免れますけぇねぇ。もっぺんやり直すことがでけるともいえるかもしれんねぇ。

自己破産ってゆーことでありゃぁ特別何ってゆーこたぁなぁですぁ。ここから何を得るかがぶち大事なことじゃろぉ。この破産ってゆー体験を反省してこれまでの生き方を見つめ直す機会ともいえますけぇねぇ。

ほいじゃぁ自己破産の手続きをするとどういったことがおきるんかを紹介しましょう。まず皆さんが心配することとして考えられるんが裁判所による破産宣告の前に貸金を回収しようとかえってサラ金業者の取り立てが激しゅうなるんじゃぁないか?ってゆーことじゃぁなかろぉか。こりゃぁまったく心配する必要がなぁですぁ。

まず自己破産の申し立てをすると、裁判所からサラ金業者へ意見聴取書ってゆーもんが送られていくんじゃ。意見聴取書ってゆーもなぁ裁判所が債権者に事情を聴くための書類じゃけぇ、これによって、サラ金は債務者が破産申し立てをしたことがわかるんじゃけぇねぇ。仮に現在までに激しい取り立てがあったとしても、この時点でその厳しい取り立ても中止されることになるけぇ安心してぇや。

ここはちぃと不思議に感じるかもしれんのんじゃがこういったカラクリがあるんじゃ。なんで、激しい取り立てが終わるんじゃろぉか。そりゃぁ貸金業規制法に関する大蔵省通達で禁止しとる内容にあるんじゃ。

債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、正当な理由ものぉてねぇ、債務者に支払うように請求することを禁止する。ってゆー一文があるんじゃぁ。

万が一自己破産の申し立てをした後も引き続き激しい取り立てを受けたときゃぁ、監督行政庁に苦情申し立てをすることがでける。さらに行政指導を求めることも出来てしまうんじゃぁ。

ほいじゃぁ自己破産をすると借金が帳消しになり他にゃぁなにがあるんじゃろぉか?免責決定を受けりゃぁいっさいの借金の支払い義務も生まれん。条件としてあげられるんが長期にわたり(5〜7年といわれとるんじゃ)お金をかることができなくなるんじゃけぇねぇ。また今後10年間は同じような形で自己破産の申し立ちゃぁできなくなり免責決定ってゆーのが受けられなくなるんじゃけぇねぇ。

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